住宅総合調査協会ブログ

自然災害によって住宅に損害を受けたときに所得税の軽減を受けるには?

目次

    1. 自然災害によって住宅に損害を受けたときの所得税軽減制度とは
    2. 自然災害によって住宅に損害を受けたときに所得税の軽減を受けるには
    3. 手続きでお困りであれば住宅総合調査協会にご相談を

 

近年、台風や地震などによって大きな被害を受けることが多くなりました。

そのような被害に対して国から支援を受けることができます。

 

国が定めている支援制度については、所得税法によるものと災害減免法によるものが定められています。

災害によって受けた経済的な被害を、所得税から控除して金銭的な損失を軽減するというものです。

 

ただしその制度を利用するためには、罹災証明書が必要となり、そのための申請が必要となります。

 

申請については被災した原因や証拠となる写真が必要となりますが、なかなか一般の人では難しい申請となっています。

 

また自然災害であれば台風であっても火災保険が適用され、自己負担ゼロ円で修繕できることもあります。

 

ここでは自然災害によって住宅に損害を受けたときの所得税軽減の制度について詳しくお伝えします。

 

○自然災害によって住宅に損害を受けたときの所得税軽減制度とは

・所得税法による所得税の軽減

・災害減免法による所得税の軽減

自然災害によって住宅に損害を受けた場合には、上記2つの法律から制度を受けることが可能です。

 

どちらが有利な軽減方法になるかを選ばねばなりません。

どのような制度なのか詳しくお伝えしましょう。

 

・所得税法による所得税の軽減

災害によって住宅に損害を受けた場合には、所得税法によって雑損控除の適用を受けることができます。

台風や地震などの自然災害はもちろんのこと、火災や爆発などの人為的な災害によっても所得控除を受けることができます。

 

軽減額については以下の通りです。

下記の二つの計算式によって大きい方の金額が控除されることになります。

1、損失額:所得金額の10分の1

2、損失額のうちの災害関連支出の金額:5万円

 

・災害減免法による所得税の軽減

災害減免法による所得税の軽減を受けることができます。

災害減免法とは、台風や地震などの災害によって住宅や家財などに被害を被った場合に、受けることができる制度を定めたものです。

 

被災者の所得税を控除又は免除することによって、経済的に支援しようとするものだといえます。

 

災害によって受けた住宅の損害金額が、保険金などにより補てんされる金額を除いて時価の2分の1以上となった場合に受けることができます。

その年の所得金額が500万円以下であれば全額免除、

500万円超750万円以下であれば2分の1の軽減、

750万円超1,000万円以下であれば4分の1の軽減となっています。

 

ただし受ける条件として、災害を受けた年の所得金額が1,000万円以下である必要があります。

 

○自然災害によって住宅に損害を受けたときに所得税の軽減を受けるには

・罹災証明書が必要

・自治体に申請が必要

 

上記で説明した所得税軽減制度を受ける場合、自治体が発行する罹災証明書が必要になります。罹災証明書を得るためには自治体に申請が必要です。

 

・罹災証明書が必要

罹災証明書とは自然災害によって見舞われた被害者支援制度などを受ける際に必要な証明書です。被害に遭った住宅を調査して、各自治体で罹災証明書を発行してもらえます。

さきほど上記で説明した所得税法の控除、災害減免法の控除を受けるには、この罹災証明書が必要になります 。

 

罹災証明書は自治体が発行してくれるものですが、罹災証明書を受け取っていなければ制度を受けることはできないのです。

 

申請するためには、被災した原因や証拠となる写真の提出が必要です。

 

それらの提出によって確かに自然災害による損害だと認められたのであれば、罹災証明書が発行される仕組みになっています。

 

・自治体に申請が必要

罹災証明書は自然災害を受けた住宅すべてにもらえるものではなく、自治体に申請を行い認められた住宅だけに受けることができる証明書なのです。

この罹災証明書を得る手続きが、ハードルとなっている人がおられます。

 

申請するためには損害を受けた原因をはっきりさせなければならないですし、どのような損害を受けたのか証拠とできるような写真を提出しなければならないからです。

特に目の届かないような場所であったり、高所のような場合であればなかなか一般の人が写真に収めることは難しいでしょう。

 

もし罹災証明書の申請でお悩みであれば、住宅総合調査協会にご相談ください。

 

○手続きでお困りであれば住宅総合調査協会にご相談を

自然災害によって住宅に損害を受けたときの所得税の軽減制度を受ける手続きについては住宅総合調査協会にご相談ください。

 

罹災証明書を受けるために必要な原因や証拠となる写真の提出をお手伝いいたします。

 

・住宅総合調査協会が無料で現場調査を行います

台風や地震をはじめとして暴風雨、雹、雪など自然災害での被害であれば、罹災証明書を受けて所得税の控除を受けることができます。

また火災保険の適用を受けて、自己負担0円で修繕することができる場合もあります。

 

住宅総合調査協会は火災保険に精通したスタッフが無料で現場調査を行っており、年間で1000件を超える実績を持っています。

 

被害にあった箇所のポイントを抑えて撮影するので、素人の方が撮影するよりわかりやすく、被害の見落としがありません。

手続きに精通したスタッフが現場調査を行い、必要に応じて修繕するための施工会社を紹介しています。

 

もちろん保険適用にならないような損害でなければ保険申請は行いませんし、調査費用等も必要にはなりません。

基本的にはお客様の実費での施工はお断りしております。

 

保険が適応できない損傷や認定金額が工事費に満たない場合であっても追加費用はかかりませんのでご安心ください。

 

・自然災害による被害でお悩みなら「住宅総合調査協会」にご相談を

保険会社から保険金が振り込まれましたら、修理や補修の必要に応じて、当協会の基準を満たす会員施工会社をご紹介しております。

屋根の施工に強い協会会員会社ですので、一貫してお任せ頂くことが可能です。

 

一般的なリフォーム業者ではありませんから、無理やり施工の契約を迫るようなことはありません。あくまでお客様第一に考えていますのでご安心ください。

 

保険会社から振り込まれた保険金のお支払いは「工事完了後」になります。

 

お客様に施工箇所に問題がないことを確認していただき、ご納得していただいてから工事代金をお支払いいただいております。

 

ぜひご安心頂いて「住宅総合調査協会」にご相談ください!

 

 

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