住宅総合調査協会ブログ

水道管の凍結による破損~給排水設備の凍結は首都圏でも注意が必要!

目次

  1. 水道管の凍結!注意喚起と対処法
  2. 首都圏でも水道管の凍結は起こります!
  3. 水道管の破損に火災保険が適用される場合がある
  4. もし水道管が凍結して困っている場合は住宅総合調査協会にご相談を
  5. 『水道管の凍結』と聞くと、雪国や北部地域だけのことだと考える人がいるかもしれません。

    しかし首都圏でも寒波が到来すると、水道管が凍結して破損することが相次ぎます。

     

    寒い日には水道局内に多くの問い合わせがあり、電話が混雑してかからなくなることもあるくらいなのです。

    実際、2018年1月にはマイナス8℃程度まで気温が下がっていることが知られています。

     

    つまり水道管の凍結による破損は、他人事ではないということなのです。

     

    ここでは実際に水道管が凍結した際の注意事項を中心に、破裂した際の修繕費用をまかなうことができる保険についてもお伝えします。

     

    また水道管の破裂が疑われる場合であれば、住宅総合調査協会に調査を依頼してみることをおすすめします。

     

    水道管の凍結!注意喚起と対処法

    • 水道管はマイナス4℃を超えると凍結の可能性が
    • 凍結すると水道管に負担がかかり破裂のリスク大
    • 凍結していて熱湯をかけると破裂の危険性あり注意
    • 凍結時には水道管にタオルを巻いてぬるま湯をゆっくりかける
    • 水道管は外気に触れないように保温材を巻いておこう

     

    水道管の凍結についてのポイントは上記の通りです。

    水道管が凍結するのは、一般的にマイナス4℃を超えたあたりであると言われています。

     

    冒頭でも申しましたが、首都圏でも寒波が来ればマイナス4℃を超える寒さのことがあります。

    万が一、凍結してしまったら水が流れないだけではなく、水道管に負担がかかって破裂してしまうリスクが高くなります。

     

    そのため天気予報などにも気を配っておき、寒い日にはしかるべき対処をするようにしましょう。

    凍結している場合で、すぐに溶かしてしまおうとして熱湯をかけると、破裂の危険性があり注意が必要です。

     

    凍結時には水道管にタオルを巻いて、ぬるま湯をゆっくりかけることが適切です。

     

    水道管は外気に触れないようにホームセンターなどで販売されている保温材を巻いておくことがいいでしょう。

    保湿剤がなければ、毛布や発泡スチロールで代用することも可能です。

     

    首都圏でも水道管の凍結は起こります!

    冒頭でもお伝えしましたが、2018年1月25日朝、東北や北陸地方を中心として寒波が押し寄せ、東京都心でもマイナス4℃を超えたと観測されました。

    東京都府中市においては、マイナス8.4℃まで気温が下がりました。

     

    これは48年ぶりという歴史的な大寒波ではありますが、2019年1月~2月にも強い寒波によって最低気温がマイナスとなった日が観測されています。

    つまり首都圏においても水道管が凍結してしまうことは決して珍しいことではなく、注意しておかねばならないのです。

     

    実際、東京都心でマイナス4℃を超えた日においては、都内においても多くのご家庭において水道管が凍結しています。

    「水が出なくなった」

    「水道管が凍結した」

    「水道管が破損した」

    というトラブルが多く発生しています。

     

    もし凍結してしまった場合においては、適切に対処するようにしなければなりません。

    ちなみに水道管の凍結は戸建て住宅でも起こりますが、実はアパートでも多く発生しています。

     

    アパートで凍結してしまうと、居住者にたいへんな迷惑が掛かってしまいます。

    まずは凍結しないように予防に努めることが大事です。

     

    またもしも破損した場合においては、戸建てでもアパートでも火災保険が適用される場合があります。

     

    詳しくお伝えしていきましょう。

     

    水道管の破損に火災保険が適用される場合がある

    • 水道管修理費費用保険金
    • 水濡れ補償

     

    火災保険では、水道管修理費費用などの特約を付けている場合、水道管の修繕費用が保険金で賄えます。

     

    この『水道管修理費費用保険金』は、水道管が凍結して破損した場合に補償を受けられるものです。

     

    この特約は近年になって発売されている商品であるため、古い火災保険の場合においては水道管の破損が対象になっていないものもあります。

     

    特に「破裂・爆発補償」は水道管に対して適用されないこともありますから注意が必要です。

    その他に『水濡れ補償』というものも存在します。

     

    水濡れ補償は、水で家財が濡れて被害が出た場合に補償を受けられるといったものです。

    部屋が水浸しになったような場合において、保険金が支払われることになります。

     

    保険会社によって補償の名前は若干変わりますが、これらの補償に入っている場合、火災保険が適用され、保険金で修繕工事ができるようになります。

     

    詳しくは住宅総合調査協会にご相談ください。

     

    もし水道管が凍結して困っている場合は住宅総合調査協会にご相談を

    水道管が凍結して困っているという状態であれば、住宅総合調査協会にご相談ください。

     

    お客様のことを第一に考えて、現場調査を行います。

    加入している火災保険を活用して、その保険金によって交換や修理ができることがあります。

     

    ご自身で水道管を修理する前に、ぜひ住宅総合調査協会にご相談ください。

     

    住宅総合調査協会が無料で現場調査を行います。

    住宅総合調査協会は無料で現場調査を行っており、年間で1000件を超える実績を持っています。

    依頼を受けた建物に向かい、損害状況を調べて火災保険の適用になるかどうか判断します。

     

    どのような損害に対して保険が適用されるのか、ポイントを押さえていますので身落とすことなく適正な保険金を受け取ることができます。

     

    もちろん保険適用にならないような損害でなければ、保険申請は行いませんし、調査費用等も必要にはなりません。

     調査後は速やかに申請書類の作成をサポートいたします。

     

    申請書類を提出後には保険会社の現場調査が入り、損害状況から実際の保険金額の認定額が決定します。

    その後、保険金がお客様の口座に保険会社から振り込まれることになります。

     

    水道管の破損は「住宅総合調査協会」にご相談を

    住宅総合調査協会では、修理や補修の必要に応じて、協会の基準を満たす会員施工会社をご紹介しております。

    水道管や住宅設備に強い協会会員会社ですので、一貫してお任せ頂くことが可能です。

     

    一般的なリフォーム業者ではありませんから、無理やり施工の契約を迫るようなことはありません。

    あくまでお客様第一に考えていますのでご安心ください。

     

    また工事完了後にはお客様に施工箇所に問題がないことを確認していただき、ご納得していただいてから工事代金をお支払いいただいております。

     基本的にはお客様の実費での施工はお断りしております。

    保険が適応できない損傷や認定金額が工事費に満たない場合であっても追加費用はかかりません。

     

    住宅総合調査協会と似たような名前で同じ内容の活動をしているけれど、中には悪質な業者もいますのでご注意下さい!

     

    そのような業者は当協会とはまったく関わりがありません。

     

    ぜひご安心頂いて「住宅総合調査協会」にご相談ください!

     

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