住宅総合調査協会ブログ

火災保険の保険金詐欺に注意!悪質業者の詐欺の手口や代表的な被害事例

目次

  1. 火災保険詐欺業者の悪質な手口とは?
  2. 保険金詐欺の具体的な事例
  3. 住宅総合調査協会からの3つのお約束
  4. 住宅総合調査協会はお客様のことを第一に住宅診断を行います
  5. 近年、火災保険の保険金を利用した詐欺事件が多発しています。

     

    もし、訪問者が「火災保険の損害保険金を利用すれば0円で住宅の修理ができます!」や、「火災保険の損害保険金を受け取れるように裏でサポートするので、やってみませんか?」などと勧誘してきたら、詐欺の被害に遭遇する可能性が高いです。

     

    全国の消費者センターには、火災保険の保険金詐欺に関する数多くの被害報告が寄せられており、その数は年々増加傾向にあります。

    実際に、茨城の取手市でも住宅総合調査協会を名乗ったチラシを全く関係のない業者が火災保険詐欺を行っているところを発見しています。

     

    今回は、住宅修理サービスを装った火災保険詐欺に遭遇しないためにはどうすれば良いのか、悪質業者の手口や具体的な詐欺事例についてわかりやすく解説していきます。

     

     

    火災保険詐欺業者の悪質な手口とは?

    火災保険業者は、どのような手口で消費者を騙そうとするのでしょうか。

     

    まずは、火災保険詐欺を行う住宅修理サービスの詐欺の手口についてご説明します。

     

     

    火災保険詐欺が成立するまでの流れ

    事業者(住宅修理サービス)は、「自己負担なしで修理できますよ」や「火災保険の保険金請求の手続きをサポートしますよ」といって、電話や自宅訪問によってあなたに近寄ってきます。

    消費者(あなた)は、「無料でできるなら、お願いします」と仕事を依頼します。

     

    事業者と消費者は、”保険金サポート契約”を交わします。

    別称として、”請求手続代行契約””申請サポート契約”などという名称で契約が交わされることもあるため、頭の片隅に入れておいてください。

     

    その後、事業者は見積書や図面などを準備し、消費者の火災保険の保険金請求の支援を行います。

    消費者は、事業者の指示に従って保険金請求手続きを保険会社に相談します。

    その結果、保険会社から火災保険の保険金が消費者へ支払われます。

    このとき、請求サポート手数料として3割~5割の保険金を事業者へ支払うことになります。

    その後、住宅を修理するために”住宅修理工事契約”を交わします。

     

    トラブルの発生によって住宅工事の依頼が中止になった場合は、「うちで工事をする気がないなら違約金を支払ってもらいます」と脅されます。

    仮に、住宅工事になったとしても不正請求により、消費者が大きな被害を受けます。

     

     

    2つの費用の請求が最大の目的

    火災保険詐欺が成立するまでの流れを把握できれば、事業者(住宅修理サービス)の仕事の目的がわかったはずです。

     

    その目的とは、”保険金請求サポート手数料””住宅の修理代金”の2つの費用を不正に請求することです。

     

    詐欺業者によっては、保険金請求サポート手数料の請求だけを目的としていることもありますが、ほとんどのケースで住宅の修理代金も含めて請求されることが多いです。

     

    損害保険の仕組みについて学ぼう

    事業者に騙されてしまう方は、火災保険の損害保険の仕組みについて今ひとつご存知ではないケースが多いです。

     

    損害保険とは、暴風や大雨、洪水、雪、ひょうなどの自然災害によって生じた住宅損傷に対して支払われる保険のことです。

    そのため、経年劣化による損傷は、損害保険の支払い対象とはなりません。

     

    また、”保険金請求サポート手数料”も、自然災害によって発生した損傷ではないため、こちらも同様の扱いとなります。

     

    どのようなものが火災保険の補償対象となるのか把握できていれば、火災保険詐欺によって騙される可能性を格段に抑えられます。

     

    保険金詐欺の具体的な事例

    火災保険の補償対象外にも関わらず、不正な手段で保険金が申請されるケースが後を絶ちません。

    事業者は、どのように消費者に近寄り騙そうとするのでしょうか。

     

    次に、保険金詐欺の具体的な事例をご紹介します。

     

    【事例1】手数料に関する事前説明がない

    ある日、「家屋が損害保険金で無料修理できる」と説明を受け、申込書にサインしました。

     

    サイン後、申込書を確認してみたら、”保険金の認定額が減額され、修理困難な場合は50%の手数料を支払う”と記されていました。

    消費者は、手数料に関する事前説明は一切受けておらず、保険会社のアドバイスを受けて火災保険詐欺であることを知りました。

     

    【事例2】工事を拒否したら違約金を請求された

    訪問事業者が、「雨樋が破損しているため、保険金で修理しましょう」と説明したため、50万円の工事を依頼する予定でした。

    しかし、保険会社から認められたのは20万円でした。

     

    工事費用が30万円足りないため、工事を拒否したところ保険金の50%を違約金として請求されました。

    事業者は、「ボランティアではないので」と強い口調で違約金の支払いを強要してきました。

     

    【事例3】虚偽の理由で保険金を請求された

    「壊れた雨樋を修理できる」と説明を受けて、保険金の申請をお願いしました。

     

    後日、知り合いに確認してもらったところ雨樋の破損は自然災害ではなく経年劣化が原因だと教えてもらいました。

    そのことを伝えると、「うちでうまくやるので大丈夫です」といわれて保険金詐欺にならないか心配しています。

     

    火災保険詐欺業者は、保険金請求サポート手数料や住宅の修理代金を請求するために、あらゆる不正行為を行っています。

     

    他にも、住宅診断という名目で侵入し、雨樋や屋根を自ら壊して「自然災害で家屋が壊れているので、火災保険の保険金申請を行いませんか?」と説明する詐欺業者もいますので十分に注意してください。

     

    住宅総合調査協会からの3つのお約束

    当協会では、お客様に火災保険詐欺と思われることがないよう、次の3つのことをお約束しています。

     

    自己負担の工事は行いません

    悪徳業者は、保険金の申請額よりも認定金が低かった場合、足りない分を自費で賄うよう勧めてきます。

    しかし、当協会では、工事内容を変更して認定金額内で工事ができるようにご提案いたします。

    そのため、「住宅工事費用が保険金の認定額を超えたらどうしよう…」と不安になる必要はありません。

     

    工事費用は、工事完了後にお支払いいただきます

    悪徳業者を利用してしまうと火災保険の申請認定後に手数料という形で認定金額の50%を請求されることがあります。

     

    当協会は、手数料を目的として運営しておらず、協会会員の施工会社にて工事を行い、工事完了後に工事費用を施工会社にお支払いしていただくようになっております。

    そのため、工事完了前に手数料を請求することはありません。

     

    1年間の無料保証を行っています。

    当協会では、工事完了後に施工箇所に問題がないか点検を実施しております。

    協会水準に達しているのを確認後、お客様に引き渡しさせて頂いております。

     

    また、1年間の無料保証をしておりますので、不備が生じてもいつでもご相談頂けます。

     

    住宅総合調査協会はお客様のことを第一に住宅診断を行います

    当協会では、敷地外から目視で自然災害の損傷が見受けられる住宅のみお声がけしています。

    悪徳業者の中には、実際に敷地に入り、レンガをわざと割ったり、雨樋に力を加えて歪ませたりする業者がいますが、当協会では絶対にそのようなことは致しません。

    また、悪徳業者は認定金を多くするために、経年劣化で損傷した箇所も自然災害と偽り申請しますが、当協会では絶対にそのようなことは致しません。

     

    現在、住宅総合調査協会と類似する名称で住宅診断を行う悪質業者がいますが、当協会は全く関わりがありません。

     

    ぜひ安心していただいて「住宅総合調査協会」にご相談ください!

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