火災保険用語集
火災保険や地震保険、自動車保険などの損害保険は契約時にこそ内容を詳細に決めるものの、いざというときにこれってどういう意味だったっけ?となることが多く、実際のところ補償内容を把握している人はそう多くはいません。
保険内容の見直し、保険の継続手続き、保険を使用する際にわからない保険用語があると億劫になってしまうので、火災保険で使用する重要な保険用語をまとめたので、ぜひ参考にしてください。
火災共済用語集もあるので、県民共済や全労済などの火災共済に加入している方はこちらを参考にご覧ください。
火災保険用語集
あ行
石造建物(いしづくりたてもの):鉄材補強を含めた石材を積み重ねて作られた建物をいいます。石材物件には、木造の外壁に石材を用いたものや鉄骨造は含まないため注意が必要です。
一般物件(いっぱんぶっけん):工場物件や住宅物件、倉庫物件の対象外の物件を一般物件といいます。
屋外設備装置(おくがいせつびそうち):塀や門、タンク、サイロ、井戸、外灯、物干など、その外にも土地に固定されたものをいいます。
オール電化(おーるでんか):住宅内の給湯や空調など、すべての設備が電気でまかなわれた住宅のことです。
か行
解除(かいじょ):保険会社によって、契約のすべて、または一部の効力を消滅させることをいいます。
解約(かいやく):契約中に、契約者の良しによって契約内容が取りやめられることをいいます。
家財(かざい):住宅内の衣類や家電、家具など、被保険者が所有している身の回りのものをいいます。
共同住宅(きょうどうじゅうたく):1物件で1世帯の戸室を2つ以上有し、各戸室、または建物に付属して各世帯が炊事できる設備があるものをいいます。そのため、長屋造は、共同住宅に含まれます。
クーリング・オフ(くーりんぐ・おふ):契約者から意思表示により、保険契約の効力を消滅させることをいいます。通常、保険期間が1年を超える契約が対象となります。
告知義務(こくちぎむ):保険契約の際、保険契約者が契約条件を設定するための重要な事実を保険会社に申し出る義務をいいます。
コンクリート造建物(こんくりーとづくりたてもの):すべての柱をコンクリートで造った建物をいいます。
さ行
再調達価格・新価(さいちょうたつかかく・しんか):現在所有している住宅の購入、または建築にかかる費用のことをいいます。
時価(じか):住宅の現在価値をいいます。
敷地内(しきちない):保険対象が所在する場所、またはこれに連続した土地で同じ契約者または、被保険者によって占有されているものをいいます。
始期日(しきび):保険契約初日のことをいいます。
修理費(しゅうりひ):損害が生じた場合、損害が生じ得る直前の状態に復旧するために必要な修理費用をいいます。この場合、損害発生物の復旧に際して、保険会社が部分品の補修が可能であり、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えるものと認める場合は、その部分品の修理費は補修による修理費となります。
水災(すいさい):暴風や台風、豪雨などによる洪水、高潮、積雪洪水、土砂崩れなどをいいます。
雪災(せっさい):雪崩や積雪による災害をいいます。積雪洪水は水災に含まれるため、除かれます。
専用使用権付共用部分(せんようしようけんつききょうようぶぶん):共同住宅の居住者で構成されている管理組合の規約に基づいて、区分所有者が管理、または使用するドア、物入れ、バルコニーなどをいいます。
た行
建物(たてもの):土地に定着しており、柱、または屋根、壁を有するものをいいます。この場合、塀や門、垣、タンク、井戸、サイロ、物干などの屋外設備は除外されます。
超過保険(ちょうかほけん):保険金額が保険価額より超過している保険契約をいいます。
追加保険料(ついかほけんりょう):契約内容の変更により、追加して請求される保険料をいいます。
通知義務(つうちぎむ):保険契約後に契約内容に変更が生じた場合は、保険契約者、または被保険者に対して保険会社が速やかに連絡する義務をいいます。
同居の親族(どうきょのしんぞく):家屋に同一居住する6親等内の血族、または配偶者、および3親等内の姻族をいいます。
盗難(とうなん):強盗や窃盗をいいます。この場合、未遂も含まれます。
な行
日本損害保険協会(にほんそんがいほけんきょうかい):損害保険の健全な発達や信頼性の維持の実現を目的に運営されている損害保険会社の業界団体をいいます。
は行
被保険者(ひほけんしゃ):保険契約によって、補償を受けられる人をいいます。
風災(ふうさい):旋風や台風、竜巻、暴風、暴風雨などをいいます。この場合、洪水や高潮などは含まれません。
保険期間(ほけんきかん):保険証券に記載のある期間をいい、保険責任の開始日から終了日までの期間をいいます。
保険金(ほけんきん):補償対象となる事故により損害が発生した場合、被保険者に対して保険会社が支払うお金のことをいいます。
保険金額(ほけんきんがく):保険契約によって、補償胎教となる損害が発生した場合、保険会社が支払う義務のある保険金の限度額をいいます。
保険契約者(ほけんけいやくしゃ):保険会社に対して保険契約を申し込む人をいいます、保険契約者は、保険契約成立後に保険料の支払い義務を負います。
保険約款(ほけんやっかん):保険契約の詳細を定めたもので、保険契約者に関する保険料支払いや告知、特別約款(特約)と呼ばれる普通保険約款の規定内容を変更・補充・限定するものと、普通保険約款と呼ばれる同じ種類の保険契約のすべてに共通する契約内容を定めたものがあります。
保険料(ほけんりょう):保険契約に基づいて保険契約者が保険会社に支払うべきお金をいいます。
ま行
満期日(まんきび):保険契約が満了となる期日をいいます。
水濡れ(みずぬれ):給排水設備によって起きた事故による水濡れをいいます。この場合、他の戸室で発生した水濡れによる事故も用語の意味に含まれます。
無効(むこう):契約におけるすべての効力が保険期間の初日にさかのぼって消失することをいいます。
明記物件(めいきぶっけん):火災保険において家財を保険対象とした場合、1個または1組の価額が一定価格(30万円など)を超える貴金属や書画、宝石などをいいます。明記物件については、申込書に明記しておく必要があります。
免責金額(めんせききんがく):一定金額以下の少額損害について被保険者、または契約者が自己負担するものとして設定する金額をいいます。わかりやすく言えば、自己負担額のことです。免責金額を超える損害は、損害額の全額を支払う方法と保険金から免責金額を控除した金額を支払う方法があります。
持ち出し家財(もちだしかざい):保険対象となる家財のうち、被保険者、または被保険者と同居、または生計を共にする親族などによって買い物や旅行などのために保険証券に記載されている建物から一時的に持ち出された家財をいいます。持ち出し家財における対象者は次のとおりです。
・被保険者
・被保険者の配偶者
・被保険者、または配偶者と生計を共にしている同居の親族
・被保険者、または配偶者と生計を共にしている別居の未婚の子
・被保険者と同居、または生計を共にする親族
や行
約款(やっかん):ご契約のしおりとも呼ばれていますが、保険内容が記された小冊子をいいます。
焼け太り(やけぶとり):火災に遭って、かえって以前よりも生活や豊かになることえおいいます。臨時費用を設定している場合に起こり、臨時費用と保険金が支払われるため、このような現象が起こります。
床上浸水(ゆかうえしんすい):居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。この時、床とは板張り、または畳敷のものをいい、土間やたたきなどは含みません。
預貯金証書(よちょきんしょうしょ):貯金証書、または預金証書をいいます。この場合、預貯金引き出し用の現金自動支払機用カードや通帳を含みます。
ら行
リスク(りすく):損害発生の可能性をいいます。
料率(りょうりつ):保険料を決定するための割合をいいます。
れんが造建物(れんがづくりたてもの):れんがを積み重ねることで造った建物をいいます。
臨時費用保険金(りんじひようほけんきん):災害や事故で、修理費用とは別にがかかってしまう出費をカバーする費用のことをいいます。例えば、住宅が火災にあったとき、建て替えする間の仮住まいへの引っ越し費用や、ホテル宿泊費などにあてることができます。