住宅総合調査協会ブログ

火災共済用語集

火災共済や地震共済、自動車共済などの共済は契約時にこそ内容を詳細に決めるものの、いざというときにこれってどういう意味だったっけ?となることが多く、実際のところ補償内容を把握している人はそう多くはいません。

 

共済内容の見直し、継続手続き、使用する際にわからない共済用語があると億劫になってしまうので、火災共済で使用する重要な共済用語をまとめたので、ぜひ参考にしてください。

 

火災保険用語集もあるので、損保ジャパンや東京海上などの民間の損害保険会社が運営する火災保険に加入している方はこちらを参考にご覧ください。

 

あ行

意思能力(いしのうりょく):自分が実行すること、またはその結果に対して正常判断する能力をいいます。意思能力は、すべての者に認められているわけではありません。おおよそ年齢が10歳未満の幼児やこの者以下の知能しか有しない重度の知的障害、泥酔中の者などは意思能力がないとされています。

 

慰謝料(いしゃりょう):精神的損害に発生する賠償をいいます。

 

逸失利益(いつしつりえき):身体や生命を侵害されることで発生する財産的損害をいいます。

 

員外利用(いんがいりよう):員外の“員”は、組合員のことをいいます。つまり、員外利用は、組合員以外の利用を意味します。

 

因果関係(いんがかんけい):一定の先行事実と後行事実の必然的な関係性をいいます。つまり、先の事実がなければ、のちに続く事実は存在しなかった関係性といえます。

 

か行

掛金率(かけきんりつ):共済掛金の算出根拠となる割合をいいます。

 

過失(かしつ):損害発生の可能性を確認できたにもかかわらず、そのトラブルを回避する行為義務(結果回避義務)を怠ることをいいます。

 

過失相殺(かしつそうさい):損害賠償額の計算時に、被害者にも過失が認められる場合、その仮説の度合いに応じて最終的な損害賠償額を減額することをいいます。

 

過失割合(かしつわりあい):相手の存在する事故が発生した場合、相手の過失と自分の過失を割合で示したものをいいます。

 

共済価額(きょうさいかがく):被保険利益を金銭的に評価した額をいいます、共済事故発生時に、共済対象について被共済者が被る可能性のある損害の最高見積もり額をいいます。

 

共済期間(きょうさいきかん):共済の契約期間をいいます。つまり、共催者の責任の存続期間を意味します。この期間内に発生してしまった損害は、共済者が実施する補償が受けられます。

 

共済金(きょうさいきん):共済の支払い対象となる事故発生時に、共済契約に基づいて共済者から支払われる金銭をいいます。

 

共済金受取人(きょうさいきんうけとりにん):共済契約に基づいて、共済金や給付金などを受け取る権利を有するものをいいます。

 

共済金額(きょうさいきんがく):共済支払い対象となるトラブル発生時に、共済者が支払う共済金の限度額をいいます。そのため、これ以上の金額は共済金として支払われません。

 

共済契約者(きょうさいけいやくしゃ):共済者に対して共済契約を申し込む対象者をいいます。契約が成立すれば、共済掛け金を支払う義務を負います。

 

共済事故(きょうさいじこ):共済契約で共済者がある特定の事実を発生条件として、共済金の支払いを約束した偶然の事実をいいます。たとえば、人の死傷や交通事故、火災などが共済事故に該当します。

 

共済証書(きょうさいしょうしょ):火災共済契約後に共済者が共済契約者に対して渡す証書をいいます。共済証書を見れば、共済契約の成立事実や契約内容がわかります。

 

共済の対象(きょうさいのたいしょう):共済対象となるものをいいます。火災共済では、動産や建物が火災共済の対象に該当します。

 

共済約款(きょうさいやっかん):共済契約の内容を規定したものをいいます。共済金の支払いや補償内容を実行できない場合、共済補償を受けることが可能な方が記されています。

 

共済掛金(きょうさいかけきん):被共済者が受ける危険を共済者が負担する対価として、共済契約者が支払わなければならない金銭をいいます。

 

後遺障害(こういしょうがい):身体機能に対して、将来的に治りきらない障害が残ることをいいます。

 

口座振替(こうざふりかえ):共済掛金を契約者が指定している金融機関の口座から振込期日に引き落とすことで共済者の口座に入金することをいいます。

 

高度障害共済金(こうどしょうがいきょうさいきん):被共済者が高度障害状態になった場合、共済者から支払われる共済金をいいます。ただし、高度障害共済金を受け取るその瞬間から共済契約は消滅してしまいます。

 

告知書(こくちしょ):共済契約時に被共済者の健康状態などについて、共済者に告知するための書面をいいます。

 

さ行

再取得価額(さいしゅとくかがく):共済契約対象と同等のものを再取得するのにかかるお金をいいます。

 

時価(じか):再取得価額から、使用によって劣化した分を差し引いた金額をいいます、

 

失効(しっこう):共済掛金の支払い猶予期間を過ぎても共済掛金を支払わない場合などにより、契約効力が失われることをいいます。

 

重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ):火災共済契約において、特に重要な事項について記載した書面をいいます。保険業法においては、保険会社が契約者および被保険者に対して重要事項説明書を交付し、説明の必要があることになっていなす。

 

新価共済(しんかきょうさい):火災共済対象となる再取得価格をもって共済価格とし、損害額も再取得価格によって規定する共済をいいます。

 

責任開始日(せきにんかいしび):火災共済に申し込まれた契約の補償が開始される日付をいいます。

 

全損(ぜんそん):共済対象物が完全に消失してしまった場合や回収、修理に要する費用が共済金額の80%を超える場合をいいます。

 

た行

代理所(だいりしょ):共済者と代理所委託契約を締結して、その共済者のために共済契約締結の媒介、または代理をなす者をいいます。

 

中小企業者総合賠償責任共済(ちゅうしょうきぎょうしゃそうごうばいしょうせきにんきょうさい):被共済者が偶然的に発生した事故について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る被害に、共済金を支払う保険をいいます。

 

超過共済(ちょうかきょうさい):一般的に火災共済の契約期間が1年を超える共済契約をいいます。

 

長期共済契約(ちょうききょうさいけいやく):一般的に火災共済の契約期間が1年を超える共済契約をいいます。

 

動産共済(どうさんきょうさい):それぞれの種類の動産を対象として、偶発的な事故によって生じた損害を補償するための共済をいいます。

 

特約(とくやく):普通共済約款の規定に対して、変更や追加、補充などを行う約款をいいます。

 

は行

被共済者(ひきょうさいしゃ):火災保険共済の補償を受ける人、または共済対象となる人をいいます。

 

被保険利益(ひほけんりえき):ある物事によって偶発的な事故が発生し、ある特定の人が損害を被る可能性がある場合に、その特定の人とある物事との間に発生する利害関係を被保険利益といいます、本来、損害共済契約というのは、損害に対して共済金を支払うことを対象としているため、その契約を有効に成立させるには、被保険者利益の存在が前提条件となります。

 

分損(ぶんそん):火災共済の対象となる一部に損害が生じた場合のことで、全損に至らない程度の損害をいいます。

 

ま行

満期日(まんきび):火災共済期間が満了となる日付をいいます。

 

免責期間(めんせききかん):共済者がその期間の事故について免責とする期間をいいます。

 

免責金額(めんせききんがく):損害発生時の被共済者の自己負担額をいいます。

 

免責事由(めんせきじゆう):約款の共済金を支払わない場合に記載されている事由をいいます。