住宅総合調査協会ブログ

風災が火災保険で補償されるって、ホント?

目次

  1. 風災とは
  2. 風災による損壊を火災保険で直せる理由
  3. 実際にあった風災の被害事例
  4. 火災保険を使って修繕する際の業者の選び方
  5. 関東エリアの風の特徴
  6. 風災被害を受けたら当協会に相談しよう!

風災は、自然災害の中でも被害件数が非常に多い傾向があります。

火災保険で補償される自然災害(風災・ひょう災、雪災、水災)の中で2013年の大雪が降った年を除いて、風災・ひょう災による保険金の支払額は、毎年一番多く支払われています。

参照:火災保険・地震保険の概況

 

最近では風災で一番多く被害が出たのは、2019年9月5日に発生した台風15号の「令和元年房総半島台風」と、2019年10月6日に上陸した台風19号の「令和元年東日本台風」です。

千葉エリアではかなりの住宅の屋根が飛ばされたり、ゴルフ場のネットが住宅街に倒れたりと被害は甚大でした。

このような風災による被害なら、火災保険の風災補償を受けられます。

また、千葉エリアに限らず、住宅のベランダ屋根や軒天、屋根に被害を負った場合は風災として、保険金で修繕が可能です。

 

今回は、風災とはいったいどのようなものなのか、なぜ火災保険で直せるのか、風災の被害例を交えながら解説していきます。

 

 

風災とは

火災保険の基本補償の対象となるもののひとつに風災があります。

風災とは、突風や台風、竜巻、暴風などによって発生する強風による被害をいいます。

 

風災によって突風や台風などに伴う強い風が吹くと、屋根瓦が破損したり、飛来物によって窓ガラスが割れたり、といった被害が生じます。

日本では、毎年夏時期に台風が上陸するため、大きな損害をもたらすことが多く、風災の被害は台風によるものが大半を占めます。

 

甚大な被害が予想される場合は、暴風注意報や暴風警報が発表されます。

 

 

風災による損壊を火災保険で直せる理由

火災保険に加入してれば、突風や台風、竜巻、暴風などで被害を受けても風災補償によって保険会社から保険金を受け取れることをご存じでしょうか?

日本は海に囲われた島国で、世界の国々と比べて自然災害の影響を受けやすい環境にあるため、火災保険の基本補償の中に、自然災害を補償するプランが付帯されております。

そのため、火災保険に加入していれば、突風や台風、竜巻、暴風などで被害を受けても風災補償によって保険会社から保険金を受け取れる仕組みとなっております。

 

火災保険というと、火災に備える保険のように聞こえますが、実は中身は火災だけではありません。

基本補償に風災や雪災、水災、ひょう災があります。

その中でも風災被害の被害額は毎年多くの割合を占めており、日本における風災補償の重要さを表しています。

 

 

実際にあった風災の被害事例

火災保険の風災補償によって風災被害が補償されると聞いても、被害状況の詳細について今ひとつイメージしづらいのではないでしょうか。

次に、当協会で実際にあった風災の被害事例をご紹介します。すべて火災保険の補償対象です。

 

千葉県横浜市Y様邸

被害を受けた災害:2019年9月 台風15号、19号

被害箇所:屋根・テレビアンテナ・室内雨漏り

被害内容:台風の強風で屋根の一部が飛ばされてしまった

解決方法:屋根修繕工事・アンテナ修繕工事・壁紙張替え工事

 

千葉県成田市G様邸

被害を受けた災害:2019年9月 台風15号、19号

被害箇所:屋根

被害内容:台風の強風で屋根の一部が飛ばされてしまい、残った瓦の位置がずれてしまって雨漏りしてしまった

解決方法:屋根葺き替え工事

 

茨城県取手市N様邸

被害を受けた災害:2019年9月 台風15号、19号

被害箇所:軒天井

被害内容:軒天井の板張りの部分が強風にあおられ剥がれてしまった

解決方法:軒天井修繕工事

 

東京都葛飾区H様邸

被害を受けた災害:2019年9月 台風15号

被害箇所:雨樋(たて樋)、屋根漆喰

被害内容:たて樋が強風の影響で外れてしまい、屋根漆喰は台風の雨風の影響で剥がれてしまって瓦の固定がよわくなってしまった

解決方法:雨樋修繕工事・漆喰補修工事

 

東京都昭島市K様邸

被害を受けた災害:2018年9月 台風21号

被害箇所:屋根棟板金

被害内容:屋根の棟板金が台風の強風で剥がれてしまい、そこから雨漏りして室内の壁紙にシミができてしまった

解決方法:棟板金修繕工事・壁紙張替え工事

 

これらの損害は、台風による強風によって発生したため、火災保険の風災補償が受けられます。

また、雨漏りは通常火災保険の補償対象外となりますが、原因が自然災害によるものであれば、補償の対象となります。

 

突然来る自然災害に備えるには、日常的に住宅の点検を行い、不具合を見つけたら修繕をすることが大切です。

 

また、屋根に設置しているテレビアンテナが倒れてしまったり、庭に置いていた植木などのプランターが飛んできて、窓ガラスを割ってしまったりする被害も多くあります。

風が強い日は、植木や自転車などの飛んだり倒れたりする恐れがあるものはできるだけ室内の安全な場所に移動しておくといいでしょう。

 

 

火災保険を使って修繕する際の業者の選び方

まずは、丁寧な点検や撮影に定評のある業者を選びましょう。

業者の評判については、Webサイト上の口コミや利用者の声を見れば、お客様との向き合い方や点検方法などが調べられます。

 

修繕の依頼先を選ぶ際は、最初から「全部無料でできますよ!」と言い張る業者は避けてください。

なぜなら、最終的な保険金の振り込み金額は、保険会社が判断するからです。

最初から無料でできると訴える業者は、悪徳な契約を交わそうとしている可能性が高いため注意してください。

 

 

関東エリアの風の特徴

風災被害は台風だけではありません。日常的に吹く風も補償の対象となります。

 

住んでいる地域によって吹く風の特徴が変わってきます。

次に、当協会の店舗のある関東エリア4県では風にどのような特徴があるのか、地域ごとの違いについてご紹介します。

 

埼玉県の特徴

埼玉県の北部は、雷雨による突風が吹きやすく、降雹の多い地域として知られています。

そのため、北部が最も県内で冬の季節風による風災被害を受けます。

 

南部の季節風による風の影響は小さいものの、日本海を発達した低気圧が通る際、南風が強まります。そして秩父地方は、風による影響は小さいものの、台風時に瞬間的に強い風が吹きます。

 

茨城県の風の特徴

茨城県では、冬になると西に気圧が高く東に低い気圧配置が出現します。この気圧配置が出現すると、平野部で北西の季節風“木枯らし”が吹きます。

そして、山間部では雪が舞うようになります。

 

栃木県の風の特徴

栃木県の風は、1年を通して少しの季節変動があります。1年の中で最も風が強くなる期間は、12月~5月の約5か月間です。

平均風速は、時速10.5キロメートルとなります。栃木県では、4月~8月までの約4か月間に南風、8月~9月までの約1か月間に東風、9月~4月までの約7か月間に北風が吹きます。

 

群馬県の風の特徴

群馬県は、からっ風といわれる季節風が強いことで有名です。からっ風(空っ風、からっかぜ)とは、一般的に日本海側から山を越えて太平洋側に向かって吹きつける下降気流のことをいいます。

 

そのため、関東平野に吹き下ろす冷たい風は、からっ風といわれています。群馬県の冬の時期に見られる北西風は、“上州のからっ風”や“赤城おろし”と呼ばれ、風災の原因となりますが地元の名物のひとつになっています。

 

下記は、国土交通省の気象庁が公開している全国の突風分布図(1991~2015年)です。

実際に関東エリアでは、突風による被害の発生件数が極めて多いことがわかります。

参照:国土交通省気象庁

関東エリアに突風の発生が集中しており、同時に風災の被害も発生しております。

 

 

風災被害を受けたら当協会に相談しよう!

近年、日本では突風や台風などの自然災害によって、大きく被害を受けるケースが増えています。

“家の瓦が飛んでしまった”や、“飛来物によって窓ガラスが割れてしまった”など、風災による被害は多岐にわたります。

 

もし、風災によって損害を受けたのであれば、火災保険の風災補償により損害被害を受けられる可能性があります。

まずは、当協会で火災保険の風災補償が受けられるかどうか無料診断してみませんか。

 

当協会では、年間1000件以上もの住宅診断を行っており、設立から20年の歴史を通じて住宅調査に関する専門的な知識と実績を積み上げてきました。一般的なリフォーム業者とは異なり、協会会員の会費で運営されている一般社団法人なので、お客様と営利目的でお付き合いすることはありません。

 

施工工事に伴うお支払いは、当協会が紹介した業者が施工をすべて完了し、お客様がご納得いただいてからでかまいません。

ぜひ、安心してご相談ください。

 

 

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